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2004年12月17日 大阪地裁司法記者会見用訴状要旨
雇止め、採用拒否に対する損害賠償請求事件
1 原告 三井マリ子
被告 豊中市/財団法人とよなか男女共同参画推進財団
2 請求金額 1200万円(1000万円は慰謝料、200万円は弁護士費用)
3 豊中市 男女共同参画推進センター条例制定(平成12年3月31日公布)
「とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」平成12年9月1日設立
原告 被告財団に平成12年9月1日、すてっぷ館長として採用。館長として勤務
平成16年2月25日 常勤館長としての採用拒否
同年3月31日 雇用期間の到来を理由とする雇止め
この雇止め常勤館長採用拒否に対する損害賠償請求事件
4 原告は全国公募で採用され、雇用期間を当初は平成13年3月31日まで、その後は1年ごとに契約を3回更新
されてきた
5 本件雇止め採用拒否の狙い
(1)バックラッシュへの屈服
バックラッシュ 伝統的な性別役割分担を固執し、男女平等の推進を阻もうとする勢力の動き
豊中市でのバックラッシュ攻撃例
・「ジェンダーフリーの危険性を学ぶ」をテーマにするすてっぷの貸室申込み/ ・男女共同参画推進条例審議時の条例案について、「男らしさ、女らしさ」の強調、男女平等に隠された家族、道徳解体の革命戦略などとする批判/ ・議会でのすてっぷの貸室申込み、すてっぷの蔵書・選定者への批判/・ すてっぷ主催の講座への議会での批判/・ 原告の講演会「男女共同参画イロハのイ」での妨害/・「館長を出せ」などの嫌がらせ/原告を誹謗する根も葉もない噂を流す
豊中市は当初はこのような動きに対峙する姿勢であったが、平成15年秋頃から原告を排除する姿勢に転換
(2)非正規職員の雇止め
平成15年5月以降豊中市は財団の事務局長を通じて就業規則を改定し更新回数の上限を4年とすることを
画策し、強行しようとした
6 豊中市による財団の組織体制の変更
平成15年11月 非常勤館長廃止、館長・事務局長の一本化案
第1義的には三井さんです
平成15年12月 館長職廃止案の提示
平成16年 1月 理事会の臨時総会開催通知:原告の実績を評価し、館長職常勤化提案
2月22日 形だけの面接での常勤館長採用試験
25日 原告には不合格通知(平成15年12月には新館長は豊中市が桂氏に内定していた)
7 本件訴訟を起こしたのは
●全国で相次いでいるバックラッシュに屈せず男女平等を推進したい
●原告の雇止めも含め非正規職員の雇止めをさせない(全国で非正規雇用が広まっており、不安定な地位、低い労働条件
は実質的男女差別になっている)
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