「女性センター雇い止め “館長排除は人格権侵害”」


 政治的勢力に屈して女性センターの館長を辞めさせたとして、大阪府豊中市に150万円の賠償を命じる判決です。

 大阪高裁は「市の部長らが嘘をつくなど館長排除に動いたのは人格権の侵害」として原告の逆転勝訴を言い渡しました。豊中市の女性センターの非常勤館長だった三井マリ子さん(61)は6年前、館長を常勤化するという理由で契約の更新を拒否され雇い止めされました。

 判決によりますと当時、市役所やセンターに対し男女平等推進に批判的な運動が繰り返され、三井さん自身も議員から呼び出されて糾弾されるなどしました。30日の控訴審判決で大阪高裁は「雇用契約上の違法はない」としながらも、人権文化部長らが水面下で後任の館長を決めたり、三井さんに嘘を述べたりしたのは「公務員の立場を超え」「一部勢力の動きに屈した行動」と指摘、「明確な意図をもって館長を排除したのは人格権の侵害にあたる」と認定して、市に慰謝料など150万円の支払いを命じました。

 「本当に嬉しいです。男女平等なんかくそくらえというような、そういう政治勢力に対して行政が屈服していって、侮辱されたようなやめさせられ方をしたことに関して認定してもらえてうれしい」(三井マリ子さん)

 判決について豊中市は「大変、残念。今後の対応について検討する」とコメントしています。

出典:毎日放送TV・関西ローカル版「VOICE」番組内で2010年3月30 日夕方6時15分から放送。

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