豊中市女性センター

館長雇い止め 訴えを退ける

地裁が不当判決

小浜明代記者

  豊中市の男女共同参画推進センター(女性センター)「すてっぷ」の初代館長の女性が、「館長を雇い止めされ、常勤での採用を拒否されたのは違法」と、同市と、とよなか男女共同参画推進財団を相手取り、1200万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が12日、大阪地裁でありました。
山田裁判長は、「慰謝料を支払わないといけない程度の違法性はない」として女性の訴えを退けました。

 訴えていたのは三井マリ子さん。2000年9月に全国公募で同財団に非常勤で採用され、1年契約で更新してきました。訴えでは、議会内外の男女平等をはばもうとするバックラッシュ勢力に屈した市と財団が三井さんを排除することを目的に、館長を常勤化するという名目で別の館長を内定。形式的な面接試験で三井さんを不採用とし、04年3月に雇い止めしたとしています。

 判決は「更新されることが当然とはいえない」「選考に不正があったとは認められない」などとしています。

 三井さんは、「たいへん無念の一語につきます。全国の多くの非常勤で働く人の権利の擁護にマイナスになるひどい判決だ」と語りました。


出典:(『赤旗』 大阪版 2007年9月16日(日))



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