ご報告

                                   

 2007年9月12日、大阪地方裁判所は三井マリ子さんの「館長雇止め・バックラッシュ裁判」に請求棄却の不当な判決を下しました。

 三井マリ子さんは、9月26日控訴し、今後は大阪高等裁判所での審理が始まります。

 本件はバックラッシュ勢力に屈した豊中市と財団が、1年契約の豊中市男女共同参画推進センター「すてっぷ」の非常勤館長雇止め、常勤館長採用拒否の形で三井マリ子さんを「すてっぷ」から排除した事案です。

 三井さんは全国公募で2000年9月1日、被告財団に雇用され、1年契約を更新しながら、男女平等の実現のため「すてっぷ」の館長として仕事をしてきました。

 三井さんの実績については被告市、被告財団ともに認めていますが、被告市は市をアピールするための看板としての役割は終わったとして原告を組織体制の変更に名を借りて、2004年3月31日雇止めしました。

 非常勤館長を廃止する組織体制の変更は「すてっぷ」の強化のためであるとしていますが、三井さんの後任の桂容子館長(2007年3月31日退職)さえも、「仕組みとして強化になっていない。」と証言しました。

 非常勤館長職廃止を決定した市は財団内部での議論を経ないまま、平成15年10月中旬から予算の確保ができたとして、常勤館長の人選を始め、平成15年12月16日には桂前館長に決めて前館長の職場であった寝屋川市にも挨拶に行き、他方、「第一義的には(常勤館長は)三井さんです。」と被告財団の事務局長は言ってきました。

 2004年2月22日に常勤館長の採用面接が2人に対して行われましたが、それに先立つ2月9日に豊中市の本郷部長は「三井さんが残りたいと言っているのに行く気はありません。」と言う桂前館長に市は「桂さんしかいない。」と説得し、その説得した本郷部長が選考委員になって形ばかりの選考を行い、三井さんを採用拒否しました。

 判決は雇用契約について「更新に対する期待は認めることができても、その期待を法的に保護すべき事情までは存したとはいえない。」とし、組織体制の変更および後任候補者関係の情報を「意図的に秘匿していた」と認定しながら「違法とまではいうことはできず」とし、本郷部長を選考手続きに関与させることについては「公正さに疑念を抱かせる事情といわざるをえない。」としながらも、「本件不採用において、原告に慰謝料を支払わないといけない程度の違法性があったと認めることはできない。」として請求を棄却しました。

2007年10月13日

原告訴訟代理人  

弁護士 寺 沢 勝 子 

弁護士 川 西 渥 子 

弁護士 大 野 町 子 

弁護士 渡 辺 和 恵 

弁護士 石 田 法 子 

弁護士 宮 地 光 子 

弁護士 長岡麻寿惠 

弁護士 紀 藤 正 樹 

弁護士 越 尾 邦 仁 

弁護士 島 尾 恵 理 

弁護士 乘 井 弥 生 

弁護士 溝 上 絢 子 

弁護士 中 平 史 
   

(以上常任弁護団。原告弁護団39人)


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