豊中市長 淺利敬一郎 様

申 入 書

 すでにご存知の通り、3月30日、「すてっぷ館長雇止め事件」の控訴審で、大阪高等裁判所は、被控訴人豊中市、(財)とよなか男女共同参画推進財団に対し、慰謝料と弁護士費用計150万円の支払を命じる判決を下しました。判決は、雇止めまたは不採用については不法行為に該当しないとして、控訴人である「すてっぷ」初代館長・三井マリ子さんの訴えを斥けており、市や財団にとっては「一部敗訴」という形ではありますが、事実認定においては、ほとんどの部分で市と財団の主張を斥け、三井マリ子さんの主張を認める内容となっています。

 三井マリ子さんのすてっぷ館長からの離任にあたっては、多くの市民から不審の声が上がり、さらに三井さん自身も納得できず、裁判紛争という結果に至りました。ここまで問題がこじれてしまったこと自体、市と財団の対応に不適切な部分があったと考えるべきではないでしょうか。

 市と財団が勝訴した一審の大阪地裁判決においても、決して市と財団の主張が全面的に認められ、逆に三井さんの主張が全面的に斥けられたわけではありません。例えば、当時の財団事務局長が意図的に情報を秘匿していたこと。当時の人権文化部長が次期館長の選考手続きに関与することについては、公正さに疑念を抱かせる事情であること。等々については地裁判決でも認められていました。結論部分についても、例えば不採用の違法性については「原告に対し慰謝料を支払わないといけない程度の違法性があったと認めることはできない」とするなど、決して三井さんの主張が完全に斥けられたわけではないのです。そしてこのたびの高裁判決では、市の人権文化部長や財団事務局長らの三井さんへの対応が、共同行為による人格権侵害であると認定されたのです。

 市や市が政策目的を達成するために設立した財団法人においては、ただ単に「違法でなければそれでよい」というだけでなく、より高い水準での遵法性や規範性が求められるものと考えます。このたびの高裁判決によって、少なくとも、市と財団の対応に適切さに欠ける点があったことについては否定のしようがなくなったと受け止めるべきです。そして、高裁判決を受け入れて上告や上告受理申立てはせず、二度とこのような事態が起こることのないよう、男女平等実現のための施策推進に誠実に取り組むべきだと考えます。
 以上、申入れます。

2010年4月1日
  豊中市議会議員  新居真 筏進平  五十川和洋 斉宮澄江 神原宏一郎
                           木村真 坂本保子 出口文子  松下三吾 山本正美

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上記は、大阪府豊中市議会議員 無所属市民派坂本やすこHP に公開された文書の転載です。

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