豊中・男女共同参画推進センター
 初代館長の雇い止めは人格権侵害と高裁判決
 
(週刊金曜日 2010.4.9 (794号))


豊中・男女共同参画推進センター
初代館長の雇い止めは人格権侵害と高裁判決

 3月30日、大阪高裁(塩月秀平裁判長)は、「豊中市の男女共同参画推進センター『すてっぷ』館長排斥は『人格権侵害』にあたる」との判決を下した。原告(控訴人)は初代館長の筆者で、被告は豊中市と、とよなか男女共同参画推進財団。

 2000年秋、応募者60人以上の中から選ばれた初代館長(非常勤)の筆者は、2004年3月、雇止めと言う名の首切りにあった。

 私は@雇止めには合理的理由がないA常勤館長採用試験は不公正B雇止めと採用拒否の過程で受けた仕打ちは人間としての尊厳を傷つけ、精神的苦痛を与えた――として損害賠償請求訴訟を提起。

 被告側は館長の筆者に対して大事な情報を隠し、「三井は3年で辞める」と嘘を流した。新設常勤館長ポストも「第一義的には三井さん」と私を欺きつつ、裏で別人の採用を決めていた。

 二審判決は@Aを認めなかったものの、Bを認めた。「財団を設立し連携関係にある豊中市の人権文化部長が中立的であるべき公務員の立場を超え……三井の人格を侮辱したというべきものであって、三井の人格的利益を侵害するものとして、不法行為を構成するものというべきである」行政側の不法行為の背景には男女平等を毛嫌いする一部勢力(市議とその支援団体)からの「陰湿、執拗な組織的攻撃」があったとも述べた。

 侮辱的首切り行為は不法という画期的な判決だった。被告側は最高裁に上告した。



 三井マリ子(女性政策研究家)


出典:週刊金曜日 2010.4.9 (794号)
金曜アンテナ
 

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